留学在留資格から就労在留資格への手続き


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大学三年生から就職先を探し始めるというのは日本の一般的な就職活動です。留学生は就職活動をして、内定をもらった後、留学在留資格から就労在留資格へ変更する必要があります。その手続きについてご紹介しますね。

留学生が就職内定後に行う、資格変更手続き

 

●本人側が準備すること

在留資格変更許可
➀在留資格変更許可
用紙は、入国管理局の窓口に備え付けてあります。
➁パスポートと在留カード
➂卒業証明書
早めに申請をしたい場合、卒業見込証明書を提出してもいいですが、後日、卒業証明書の提出も必要となります。
➃申請理由書
特に決まった書式はありません。審査の参考となるため、準備しておいたほうがいいですね。
➄証明写真
➅印鑑
➆履歴書

 

●会社側が準備すること

留学生
雇用契約書の写し
会社の商業法人登記簿謄本及び決算報告書
会社案内書(パンフレット)
雇用理由書

 

留学生が内定決定後に行う、資格変更てつづきのまとめ

 

◆ほとんどは三年間か五年間を申請することができます。長く日本にいたい場合、五年間の在留資格を申請してみてください。

必ず入社する前に、入国管理局へ在留資格の変更手続きを提出してくださいね。
 

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